難病とは(難病と指定難病)
次のとおり定義されています。
- 発病の機構が明らかでなく
- 治療方法が確立していない
- 希少な疾病であって
- 長期にわたり療養を必要とするもの
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
→ 難病対策 厚生労働省(外部リンク)
指定難病とは
上記に加えて以下の要件をすべて満たし、「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」に基づき、厚生労働大臣が指定した難病のことで、医療費助成対象となります。
- 患者数が本邦において一定の人数(人口の0.1%程度)に達しないこと
- 客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が確立していること
詳しくは難病情報センターホームページをご覧ください。
→ 難病情報センター(外部リンク)
特定医療費(指定難病)制度
特定医療費制度については以下をご覧ください。
→ 特定医療費(指定難病)制度について(外部リンク:群馬県)
介護保険制度
介護保険制度は、介護を必要とする方が持っている能力に応じて自立して生活ができるよう、在宅・施設の両面にわたって必要な福祉・医療サービスなどを提供するためのものです。
介護保険制度については以下をご覧ください。
→ 介護保険制度について(外部リンク:群馬県)
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、障害程度に該当すると認定された方に対して交付されるものです。手帳を持つことにより、各種福祉サービスを受けられます。※障害の程度によって1級(重)から6級(軽)までに区分され、手帳の種類・等級に応じてご利用できるサービスが細かく区分されています。
障害者手帳については以下をご覧ください。
→ 障害者手帳について(外部リンク:厚生労働省)
障害者総合支援法
障害者総合支援法は、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者、障害児を対象としており、病気の特性により障害固定にならず障害者手帳を取得できない方も障害福祉サービスを利用することができます。
障害者総合支援法については以下をご覧ください。
→ 障害者総合支援法について(外部リンク:群馬県)
群馬県の難病対策
群馬県では、特定医療費(指定難病)医療費給付、難病対策、難病療養者支援(在宅難病患者一時入院事業)、難病相談を行っています。
群馬県の行っている難病対策の詳細については以下をご覧ください。
→ 難病対策(外部リンク:群馬県)