支援制度一覧(医療費、生活支援等)(外部リンク:厚生労働省)
傷病手当金(外部リンク:全国健康保険協会)
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
条件があります。まずはホームページを確認してください。
雇用保険(基本手当)の受給期間延長
しばらく仕事を探さずに休養したい
雇用保険(基本手当)を受給するためには、就職したいという積極的な意思といつでも就職できる能力(健康状態、環境など)があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職できない状態にあることが必要です。
このため、すぐに仕事を探す予定でない方は、雇用保険(基本手当)を受けることができませんので、離職日の翌日から2か月以内に受給期間の延長申請を行っていただくことで、本来の受給期間1年間に求職申込みをしない期間を加えることができ、仕事を探せるようになった後に、雇用保険(基本手当)の受給手続ができます。また、受給期間に加えることができる期間は、最大1年間です。
受給期間の延長申請はいつまでにすればよいか?
受給期間の延長申請をする場合には、病気などで引き続き30日以上継続して職業に就くことができなくなった日(離職前から職業に就くことができない状態が続いていた場合は、離職した日の翌日から30日経過した日)の翌日以降、早期にしていただくことが原則ですが、延長後の受給期間の最後の日までの間であれば、申請は可能です。住居所を管轄するハローワークに申請してください。
受給期間延長の手続きの方法
雇用保険(基本手当)の受給手続がお済みの方は、雇用保険受給資格者証、受給期間延長申請書及び延長の理由を証明する書類(例えば、医師の証明書等)が必要です。雇用保険(基本手当)の受給手続がお済みでない方は、お持ちの全ての離職票-2、受給期間延長申請書及び延長の理由を証明する書類が必要です(離職票-1は、受給期間延長申請時は、必要ありません。)。
なお、受給期間の延長申請は、郵送又は代理人(委任状が必要)が申請をしていただくことも可能です。※受給期間延長申請書、委任状につきましては、住居所を管轄するハローワークあてお問い合わせください。
「Q&A~労働者の皆様へ(雇用保険基本手当、再就職手当~」参照 (外部リンク:厚生労働省)
傷病手当 雇用保険加入で傷病手当が受けれる可能性があります
傷病手当とは、受給資格者が失業後、ハローワークに来所して求職の申し込みを行った後に、15日以上引き続いて病気やケガのために仕事につくことができない場合に、15日目以降に支給される手当です。
病気やけがなどにより働くことができない状態になった場合
雇用保険(基本手当)の受給手続後に病気やけがのため15日以上職業に就くことができない状態になった方は、雇用保険(基本手当)を受けることができませんが、雇用保険(基本手当)と同額の傷病手当の支給を受けることができます(ただし、健康保険法による傷病手当金、労働基準法による休業補償、労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付等が支給される場合や待期期間中及び給付制限期間中の日は、傷病手当の支給を受けることができません。)。
なお、傷病手当の申請(代理人(委任状が必要)、郵送による申請も可能)をされる場合は、以下の書類を住居所を管轄するハローワークへ提出してください。
申請期間は、病気やけがが治癒した直後の認定日までです。
1 傷病手当支給申請書
2 雇用保険受給資格者証
傷病手当支給申請書の様式は、住居所を管轄するハローワークに来所いただくか、こちら(https://hoken.hellowork.mhlw.go.jp/assist/001000.do?screenId=001000&action=initDisp)でもダウンロードが可能です。
※病気やけがの期間が30日以上になると思われる場合は、傷病手当ではなく、受給期間の延長申請をしていただくことも可能ですので、事前に住居所を管轄するハローワークへご相談ください。
「Q&A~労働者の皆様へ(雇用保険基本手当、再就職手当~」参照 (外部リンク:厚生労働省)
障害年金(外部リンク:日本年金機構)
自己免疫性疾患や消化器系疾患等の内部疾患の難病でも、障害年金を受給できるケースがあります。
働く事が以前よりも制限されたり、職場の方に何らかの配慮をしてもらわないと働けない程度の状態でも、進行性、再燃性といった特徴をもつ難病の場合は障害年金を受給できることがありますので、まずはご相談を!
障害年金が受けられる条件は?
初診日要件、保険料納付要件、障害要件が問われます。
初診日要件
初診日にいずれかの年金制度に加入していたこと。
ただし、初診日が20歳より前である場合は国民年金に加入していたものとみなします。
保険料納付要件
初診日の時点で保険料をきちんと納めていること。
お勤めの方(厚生年金、共済年金の対象の方)は会社・職場が手続きしているのでまず問題ありませんが、国民年金の方はご自分で保険料を納めていたか、が問われます。
障害要件
初診日から1年6ヶ月たった日(一部の障害は症状が固まった日)に障害の程度に当てはまること(国民年金は1、2級、厚生年金は1~3級)。
基本的に障害等級表のどこにあてはまるかで決まりますが、測定可能な検査値で決まるものではなく、日常生活の活動にどの程度支障が出ているかも含めて「総合的に判断」されます。
また、障害認定日に障害が軽い場合でも、その後重くなったときに障害年金を受けられるようになる事があります。
あきらめないで まずはご相談を!
下記のような場合にも障害年金を受給できる場合があります。
「入退院の繰り返していて仕事ができない」
「症状が変化しやすいので日常生活を注意して送らなければならない」
「感染を予防するために外出を控えなくてはならない」
悩んでいないで、まずは当センターにご相談ください。
障害年金に関する相談窓口
障害年金支援ネットワーク(外部リンク)は、社会保険労務士の有志がボランティアで開設している相談窓口です。
相談は無料ですが、申請の代行を依頼する場合は、規定の料金が発生します。