難病患者に対する雇用支援策は下記の通りです(令和5年3月現在)。
これらは、身体障害者手帳の有無にかかわらず、難病(国が定める特定疾患)患者が支援対象となるものです。
難病患者を対象とした支援施策
1.特定求職者雇用開発助成金(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
難病患者の雇用を促進し職業生活上の課題を把握するため、難病のある人をハローワーク等の紹介により常用労働者として雇い入れ、雇用管理に関する事項を把握・報告する事業主に対する助成を行う。
*平成21年度より発達障害者雇用開発助成金と難治性疾患患者雇用開発助成金を創設。平成25年度に両奨励金を統合。
2.難病患者就職サポーターの配置(平成25年度から実施)
全国のハローワークに「難病患者就職サポーター」を配置し、難病相談・支援センターと連携しながら、就職を希望する難病患者に対する症状の特性を踏まえたきめ細やかな就労支援や、在職中に難病を発症した患者の雇用継続等の総合的な就労支援を行う。
(令和5年度現在:全国51カ所で実施。群馬県ではハローワーク前橋に配置)
3.難病患者の雇用管理に関する情報提供の実施(平成19年度から実施)
「難病のある人の雇用管理の課題と雇用支援のあり方に関する研究」(平成21~22年度)の研究成果を踏まえ、難病のある人の就労の現状等に関するリーフレットを作成するなど、難病患者の雇用管理に関するガイドライン、リーフレットを作成し、情報提供を行う。
*(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構交付金
難病患者が利用できる支援施策
1.ハローワークにおける職業相談・職業紹介
個々の障害者に応じた、きめ細やかな職業相談を実施するとともに、福祉・教育等関係機関と連携したチーム支援による就職の準備段階から職場定着までの一貫した支援を実施する。 併せて、ハローワークとの連携の上、地域障害者職業センターにおいて、職業評価、職業準備支援、職場適応支援等の専門的な各種職業リハビリテーションを実施する。
2.障害者試行雇用(トライアル雇用)事業
ハローワーク等の紹介により、障害者を事業主が試行雇用(トライアル雇用=原則3ヶ月)の形で受け入れることにより、障害者雇用についての理解を促し、試行雇用終了後の常用雇用への移行を進める。
3.障害適応援助者(ジョブコーチ)支援事業
障害者が職場に適応できるよう、地域障害者職業センター等に配置されているジョブコーチが職場に出向いて直接的・専門的支援を行うとともに、事業主や職場の従業員に対しても助言を行い、必要に応じて職務や職場環境の改善を提案する。
4.障害者職業・生活支援センター事業
雇用、保健、福祉、教育等の地域の関係機関の連携の拠点となり、障害者の身近な地域において、就業面及び生活面にわたる一体的な支援を実施する。
(令和5年度:全国で337カ所)
雇用支援策に関する相談窓口
お近くのハローワーク、群馬障害者職業センター、群馬県障害者就業・生活支援センター
その他の就労に関する相談窓口・情報
働く人のメンタルヘルス相談 027-226-3008
県民労働相談センター 0120-54-6010