特定医療費(指定難病)制度について

難病とは原因が不明で、治療方法が確立していない、希少な疾病であり、長期にわたり療養を必要するものをいいます。難病のうち、患者数が本邦において一定の人数に達していない、客観的な診断基準が確立していることと厚生労働省が定める疾患が「指定難病」です。

難病は、治療が極めて困難であり、かつ、その医療費も高額に及ぶため、保健医療機関で保険診療を受けた際の自己負担分の医療費等の一部を県が公費負担することにより、医療の確立及び普及を図り、患者の医療費の負担軽減を目的とした制度が実施されています。

特定医療費(指定難病)制度とは

申請の窓口、手続きのお問い合わせはお住まいの地区の保健所、保健福祉事務所へ
保健所(前橋市、高崎市)、保健福祉事務所 一覧(外部リンク:群馬県)


申請手続き、申請書類のダウンロードなどはこちらから
特定医療費(指定難病)制度について
(外部リンク:群馬県)

特定医療費(指定難病)における指定医及び指定医療機関について(外部リンク:群馬県)

特定医療費(指定難病)における指定医療機関の申請手続きについて (外部リンク:群馬県)