令和5年10月1日から、難病法の改正により、難病医療費助成制度が変わります。
従来は、医療費助成の開始日を「申請日」としていましたが、令和5年10月1日からは、指定医が「重症度分類を満たしていることを診断した日」等まで遡って医療費助成を開始することが可能となります。
指定難病_医療費助成周知用チラシ(厚生労働省)
遡りの限度は、申請日から 原則1か月となります。
ただし、診断日から1月以内に申請を行わなかったことについて、下記のように、やむを得ない理由があるときは、最長3か月まで遡ることができます。
・診断書(臨床調査個人票)の受領に時間を要した場合
・診断後すぐに入院することになった場合
・大規模災害に被災した場合 など
※1 法施行日である令和5年10月1日より前に遡ることはできません。
※2 令和5年10月1日以降の申請に適用されます。
令和5年9月30日までにご申請された場合は、医療費助成の開始日は、従前どおり申請日からとなります。