難病相談支援
連携お役立ちガイド

3.保健所

健所は、地域住民の健康を支える中核施設です。疾病の予防、衛生の向上など、地域住民の健康の保持増進に関する業務を行っています。地域保健法に基づいて、都道府県、指定都市、中核市、特別区などに設置されています。

地域保健法では、保健所の設置や機能・事業について規定されています。同法では、「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項について、保健所は企画、調整、指導及びこれらに必要な事業を行う」とされ、保健師等による難病患者の療養支援が行われています。

保健所には、大きく“都道府県型”と“政令市型”があります。

都道府県型の保健所
都道府県型の保健所は、管内の市町村と協力して、関係機関(医療機関、医師会、歯科医師会等)と調整を行い、関係を構築して、食品衛生や感染症等の広域的業務、医事・薬事衛生や精神・難病対策等の専門的な業務を行うとともに、大規模で広域的な感染症や食中毒の他、自然災害や原因不明の健康危機管理にとりくみ、地域全体の住民の健康のレベルアップを図ります。なお、住民に身近なサービスの健康づくりや母子保健、生活習慣病対策やがん対策等の業務は市町村が主に行います。

政令市型の保健所
都道府県型の保健所が行う専門的、広域的な業務に加え、市区町村の業務とされている乳幼児健診等の母子保健事業、特定健診・特定保健指導等の生活習慣病対策、更に、がん対策等の住民に身近な直接的な事業を行い、より地域に密着して、地域全体の健康づくりを推進します。

全国保健所長会ホームページより抜粋

保健所数
  合計 都道府県 指定都市 中核市 その他政令市 23区
令和元年度 472 359 26 58 6 23

【事例】保健所保健師との連携

難病相談支援センターのスタッフは保健所保健師からの難病患者支援に関する相談に応じたり、難病に関連した情報を提供したりします。必要であれば保健師と一緒に難病患者の訪問をすることもできます。

また、保健所で企画・開催している相談会等に赴き、保健所保健師と協力して相談対応をすることができます。

  • 保健所が主催の講演会や研修会、難病患者・家族の交流会の運営に協力します。交流会にファシリテーターとして難病ピア・サポーターが参加する機会をつくります。
  • 保健所保健師へ患者会の情報提供を行います。
  • 相談を受けた後、必要時に相談者と保健所保健師を繋ぐために連絡することがあります。すでに保健所が介入しているケースでも、相談支援員が気づいたことを伝えることは大切です。その際には、相談者に「なぜ、保健所保健師へ伝える必要があるのか」「伝えることで、相談者にとってどのようなメリットがあるのか」を伝え、相談支援員から保健所保健師へ連絡を取ることに対し承諾を得ることが必要です。電話では口頭で承諾を得ますが、相談票にはその旨を必ず記録しておき、後のトラブルを避けるようにします。