難病相談支援
連携お役立ちガイド

6.障害担当窓口

1. 障害手帳制度

障害手帳制度には身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳があります。

1.身体障害者手帳

身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある者に対して、都道府県知事、政令都市市長又は中核市市長が交付します。

交付対象者

 身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害があるもの

 ①視覚障害 ②聴覚又は平衡機能の障害 ③音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
 ④肢体不自由 ⑤心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害 ⑥ぼうこう又は直腸の機能の障害
 ⑦小腸の機能の障害 ⑧ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害 ⑨肝臓の機能の障害

障害の程度

「身体障害者障害程度等級表」において、障害の種類別に重度の側から1級から6級の等級が定められています。

難病指定医を受診し、臨床調査個人票(診断書)の交付を受けます。

2.療育手帳

知的障害児・者への一貫した指導・相談を行うとともに、これらの者に対して各種の援助措置を受けやすくするため、児童相談所又は知的障害者構成相談所において知的障害と判定された者に対して、都道府県知事又は指定都市市長が交付します。

1.交付対象者

児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された者に交付します。

2.障害の程度及び判定基準

重度(A)の基準

  • 知能指数が概ね35以下であって、次のいずれかに該当する者
  • 食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とする。
  • 異食、興奮などの問題行動を有する。
  • 知能指数が概ね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する者

それ以外(B)の基準

重度(A)のもの以外

3.精神障害者保健福祉手帳

一定の精神障害の状態にあることを認定して精神障害者保健福祉手帳を交付することにより、各種の支援策を講じやすくし、精神障害者の社会復帰、自立及び社会参加の促進を図ることを目的として、都道府県知事又は指定都市市長が交付します。

1.交付対象者

次の精神障害の状態にあると認められた者に交付します。
精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断し、次の3等級とする。

  • 1級:精神障害であって、日常生活の用を弁することを不能ならしめる程度のもの
  • 2級:精神障害であって、日常生活が著しく制限を受けるか又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
  • 3級:精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

4.障害者総合支援法

平成25年4月1日、障害者総合支援法において障害者の定義に難病等が追加されました。これにより、難病患者等で、症状の変動などにより、身体障害者手帳を取得できないが一定の障害がある方々も、障害福祉サービスが利用できるようになりました。

介護保険サービス対象外の方でも障害福祉サービスの介護給付でホームヘルプサービスやショートステイなどを利用できます。また、訓練等給付では、就労支援サービス等を利用できます。

1.障害福祉サービス利用開始までの流れ

障害者の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、
・障害者の心身の状況(障害程度区分) ・社会活動や介護者、居住等の状況 ・サービス等利用計画案 ・サービスの利用意向 ・訓練、就労に関する評価
などを把握し、勘案した上で支給決定を行います。

図:障害福祉サービス利用開始までの流れ

障害福祉サービス等の体系(介護給付・訓練等給付・補装具)

表:障害福祉サービス等の体系(介護給付・訓練等給付・補装具)