難病相談支援
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7.高齢者の福祉(地域包括支援センター・介護保険)

日本は、諸外国に例をみないスピードで高齢化が進行しています。

65歳以上の人口は、現在3,000万人を超えており(国民の約4人に1人)、2042年の約3,900万人でピークを迎え、その後も、75歳以上の人口割合は増加し続けることが予想されています。特に、団塊の世代(約800万人)が75歳以上となる2025年(平成37年)以降は、国民の医療や介護の需要が、さらに増加することが見込まれています。

このため、厚生労働省においては、2025年(平成37年)を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制(地域包括ケアシステム)の構築を推進しています。

1.地域包括支援センター

地域包括支援センターは、地域の高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支援体制づくり、介護予防の必要な援助などを行い、高齢者の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とし、地域包括ケア実現に向けた中核的な機関として市町村が設置しています。保健師・社会福祉士・ケアマネジャーが高齢者の介護予防や権利擁護、介護保険サービス等についての相談に対応しています。

地域包括支援センターには地域の保健・医療・福祉等のサービスや社会資源、人的資源などが連携してネットワークを構築する役割もあるため、高齢者の難病患者の療養支援にも活用できます。

地域包括支援センターの業務

地域包括支援センターは、市町村が設置主体となり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員等を配置して、3職種のチームアプローチにより、住民の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設である(介護保険法第115条の46第1項)。主な業務は、介護予防支援及び包括的支援事業(①介護予防ケアマネジメント業務、②総合相談支援業務、③権利擁護業務、④包括的・継続的ケアマネジメント支援業務)で、制度横断的な連携ネットワークを構築して実施する。

図:地域包括支援センターの業務

2.介護保険

介護保険制度は40歳以上の方が加入し、介護が必要な時は、保険を利用して介護サービスが受けられる制度です。サービスが利用できる方は、65歳以上で要介護・要支援の方と、介護保険が定めた特定疾病(ALSやSCD、MSA、パーキンソン病等、一部の難病が該当します。)により要介護・要支援状態になった40歳から64歳までの医療保険加入者です。

ケアマネジャー等に難病の特性について情報提供を行い、サービス導入時等に助言を行うことで、難病患者のニーズに合ったサービス提供に繋がります。

介護保険制度の仕組み

図:介護保険制度の仕組み

(注) 第1号被保険者の数は、「平成28年度介護保険事業状況報告年報」によるものであり、平成28年度末現在の数である。
 第2号被保険者の数は、社会保険診療報酬支払基金が介護給付費納付金額を確定するための医療保険者からの報告によるものであり、平成28年度内の月平均値である。
(※)一定以上所得者については、費用の2割負担(平成27年8月施行)又は3割負担(平成30年8月施行)。

介護保険サービスの体系

図:介護保険サービスの体系

介護サービスの利用の手続き

図:介護サービスの利用の手続き

介護サービスの種類

図:介護サービスの種類